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平成22年10月1日
放送受信契約の未契約者に対する担当窓口変更通知の発送について
○ NHKでは、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず受信契約を結んでいただいていない事業所や世帯に対して、
訪問や文書などを通じて受信料制度の意義などを誠心誠意説明し、ご契約とお支払いをお願いしておりますが、
それでもなおご契約いただけない場合には、最終的な方法として民事訴訟を実施することとしています。
○ 本日、これまで営業現場において受信契約の締結をお願いしてきたものの、これ以上対応を重ねても自発的に
契約していただくことが困難と判断した事業所2件に対し、担当窓口を営業局受信料特別対策センターに変更する旨の
通知を送付します。
○ 今後は、受信料特別対策センターが担当窓口として対応します。その後、一定期間経過しても進展がない場合、
訴訟予告を行い、それでもなお契約に応じていただけない場合は、放送受信契約の締結と受信料の支払いを求める
民事訴訟を提起します。