10/11/13 20:10:05 k8HE2Gf10
>>470 >>688 >>735
創作性が無いものは著作物ではない(著作権法第2条)
事実を撮影しただけの記録映像なら著作物ではないので、
著作権法では保護されない、つまり利用しても大丈夫(他の法律で罰される可能性は残る)。
しかし今回の流出映像は、海保によってある程度編集されているので、著作物にあたる可能性はある。
著作物だったら著作者(職務著作なので今回は海保。職務著作の場合、著作者人格権も著作権も
海保のもの)に無断で複製したり公衆送信(送信可能化を含む)したら著作権法違反になる。