10/11/14 23:16:25 8R0qAqVA0
連日のコピペの事だけど、
大雑把な傾向として、
賠償命令の前例としての相場がこんなモンなのはその通り。
但し、少数だけど自殺による死亡補償まで認めた地裁、高裁レベルの確定判決も存在する。
この場合、自己責任が原則の法律なので「自殺」そのものに対する大幅な過失相殺をとられるのが通例だけど
それでも千万単位になるのは避けられない。
いい加減鹿川君事件から三十年近くと言う社会の進展
(津久井のケースでは、実際にそれを理由に予見可能性=死亡補償まで認められた・東京高裁)
自殺=個人責任ではなく社会問題である事が先進国で認知され、日本でも第一歩の法制化がされた社会情勢
司法の現場でも労働関係で自殺関係の紛争が増加している
等等と言った事を考えると、
医学や事例研究の進展による社会の進歩により
この先判例の傾向が流動化する事は十分考えられる。