10/11/14 00:10:31 i1Gr5qnU0
先ほどの欠点に上げられていた
「対応に苦慮するケース」について詳しく教えてください。
イジメが発生した場合
いじめた側に指導を行うことが学校側の責務です。
しかし、いじめた側に「虐めた認識」が無いケースで
なおかつ、客観的な事実関係が確認できない場合
学校が、「加害者側」に対してどのような指導を行うか
本人や保護者から理解を得られない場合があり
また、指導すること自体が、一般常識から
解離(かいり)する場合が発生します。
過去にある例からすると
「塾に行くから掃除当番を代わってと声を掛けたのに
代わってもらえなかった。」
「給食の時間に嫌いなオカズを多く盛りつけられた」
「おはようとあいさつしたのに無視された」
などです。
これらはいずれも
「加害側」に、自分がイジメをしたとの認識が無く
被害側の一方的な感情のもつれであったり
客観的にも、これらをイジメとして扱うには
一般常識的に「少し話せば誤解であることがわかる」ことでした。
しかしながら、これらの事案も「イジメ」と定義されてしまうため
その後、被害児童が何らかの理由で不登校などになると
「加害児童・生徒」を指導する義務が、学校に発生します。
当然、本人も、保護者も納得が得られないため板挟みになる困難が生じます。