10/11/14 00:08:20 i1Gr5qnU0
(再々掲)
「いじめられた側がイジメだと感じたらイジメ」という定義には
どんな利点と欠点がありますか?
利点。
平成17年までの文科省の定義は次の通りです。
「1自分より弱い者に対して一方的に、
2身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
3相手が深刻な苦痛を感じているもの。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。
このように、様々な曖昧さがあったため
学校がイジメ事案をイジメとしてとらえない傾向がありました。
そのため、イジメに関する各種の調査でも
被害児童・生徒の受け止め方と必ずしも一致していませんでした。
それらが、解消されたことが利点です。
欠点
一方で「被害児童・生徒の受け止め方」が基準となったため
時には「加害者無きいじめ」と呼ばれるような現象が起きています。
たとえば、通常のケンカレベルのことであったり
ちょっとした、感情の行き違い、
あるいは極端な場合では、それが「被害側」の妄想であっても
「被害児童・生徒」に、被害感情があれば「イジメ」となってしまうため
学校側が、対応に苦慮するケースが見受けられます。