10/11/13 19:03:45 S836Yzqy0
(再掲)
『イジメで、自殺にまで追い込む連中を許せません。
裁判で罪を償わせることはできませんか?
具体的に言えば、高額な賠償金を取ってやりたい!』
過去に行われた
イジメに伴う裁判では
イジメの具体的な事実として
積極的に行われた、暴行、脅迫、恥辱行為の強制、暴言
つきまといや、集団による無視などの
そのひとつを見るだけでも、常軌を逸した行為が
複合的に行われていることが常でした。
今回のケースで一番共通する部分が多いかと思われるのが
「神奈川県横浜市県立野庭高校吹奏楽部いじめ事件」です。
(1998年発生 判決2006年横浜地裁)
結論を申しますと
「生徒1人に56万円、県に330万円の支払い命令」
自殺との因果関係を認めず
加害生徒に対しては「イジメ行為による人格的な利益の侵害」
学校側に対しては「その安全注意義務違反」
に対しての損害賠償命令でした。
(2007年、東京高裁で和解
参考:生徒和解金30万円 神奈川県和解金440万円)
その金額の妥当性については言及いたしませんが
「高額の賠償金」は、過去の判例を見る限りは難しそうです。