10/11/13 00:20:29 yKecQLYw0
>>323
法律論だけで言うなら、
報道で見る限り侮辱罪に該当する言動が幾つも散見される。
成人事件の場合、侮辱罪はいわゆる小便刑だけど、
加害者が小学生の場合は触法行為があれば一律に児童相談所への送致が可能。
一応法律の文言上は可能である
児童自立支援施設やまして少年院への送致はさすがに不可能だけど、
結果の重大性を考えても
警察から児童相談所に送って児童福祉司の指導措置に付する事は法律上は可能だし、
私見としては前例は乏しいけど触法行為が立証出来るならやるべき、
警察もそれを前提に調査すべきだと思う。