10/11/13 00:11:49 S836Yzqy0
今回の被害者は死に追いやられています。
酷いイジメをした連中を警察は捕まえないんですか?
これにはいくつかの、誤解があります。
第一に文科省的な定義で言う「イジメ」
そのものは刑法に言う「犯罪」ではなく
イジメで、自殺に追いやられた子どもが発生したケースでは
「恐喝」「強盗傷害」「犯罪教唆」「傷害罪」あるいは「強姦」などの
従来の刑法の範疇に入る行動によって
「非行事実」とされ、司法の範疇に入っています。
今回はイジメの内容として
「給食を一緒に食べない」「社会科見学の時の心ない言葉」
などが上げられていますが
刑法犯としてこれらを扱うのは大変困難が予想されます。
過去に「仲間はずれ」や、脅迫を伴わないような「心ない言葉」での
イジメ事案では刑法犯として立件された事件は
報道された事案の中では存在しません。
過去に「イジメ自殺事件」として取り上げられた事案で
「暴力行為」「脅迫」などの重大な非行事実を伴わないケースで
立件された問題は、報道されたことがありません。