10/11/10 18:21:24 YeKwW00t0
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
ただし1977年の最高裁判決では守秘義務が生じる案件について
漏らした情報が〈1〉一般人が知らない〈2〉秘密として保護するべき―の二つの条件を満たす場合にのみ、守秘義務の対象になるという判例を示している。
ということで、
〈1〉一般人が知らない → いえみんなニュースでCG見たりして何があったか知ってます
〈2〉秘密として保護するべき → 新聞やニュースで知ってますし、6分のビデオみた議員が
ペラペラ喋ってるんだけど?こっちはどうなん?秘密を喋ってるてことでしょ?
まあ先例に従えばおそらく無罪だろう。