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インターネットのファイル共有ソフトを利用して女子高校生のみだらな動画を閲覧できるようにしたとして
盛岡簡易裁判所に略式命令を受けた男性県職員に対し県は、定職4カ月の懲戒処分を発表しました。
児童買春・児童ポルノ禁止法、違反の罪で罰金30万円の略式命令を受けた県北広域振興局に勤める
51歳の男性職員に対し、県はきょう付けで定職4カ月の懲戒処分を発表しました。
県人事課は「県民の信頼を損ねたことについて深くお詫び申し上げます」とコメントしています。
(2010-11-09 17:19)
ソース: 岩手朝日テレビ
URLリンク(www.iat.co.jp)
※依頼があり立てました。