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ソースは官報
告示
国会議事堂周辺地域及び外国公館など周辺地域の静穏の保持に関する法律
第三条第一項の規定により、衆院議長の要請があったので、
動向の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。
名称 民主党本部周辺地域
期間 平成二十二年から平成二十三年十月まで
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URLリンク(kanpou.npb.go.jp)
国会議事堂周辺地域及び外国公館など周辺地域の静穏の保持に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)