10/11/08 01:35:18 It2nOap00
>>339
「しろうと」とおっしゃるが、これが「法律論」であることをちゃんと理解しておられる。
基本的には国家公務員法の解釈論になると思いますが(国家公務員が「犯人」として起訴された場合)、
映像を流出させたことについては、国家公務員法違反の罪が成立するという解釈が一般的ではないかと思います。
いわゆる知る権利は、日本国憲法が規定する国民主権の前提になりますが(知らなければ意思決定できないので)、
国家公務員の規律も国民主権の前提になるはずです。
つまり、同じ憲法上の原理(国民主権)から、流出を免罪する方向にも処罰する方向にも結論を導けるのです。
橋本先生は「争う余地がある」とおっしゃっていますが、有罪とも無罪とも断言されていないようです。
有罪無罪どちらにも一理あります。起訴されたら、裁判所の判断を待つしかないでしょう。
世論はともすると白か黒か、敵か味方か決めつけたがります。
「有罪とも言えるし、無罪とも言える」という法律家の議論を世論がちゃんと理解してくれるかどうか。
世論の「反発」よりも「誤解」が心配です。