10/11/10 14:08:06 G948sPvi0
>>566
争点は射撃に正当性があるかないか
射撃を規定する法律がある以上、それを考慮に入れずして、では何が警察官の射撃を規定しうるのかと
射撃の正当性なんて、銃の使用を公的に認められている公務員以外まず認められないものだぞ
それらの武器の使用に関する法令はは全て、警察官職務執行法に準じている
なんでそれを抜きに正当性を論じられるのか、さっぱり意味が分からない
例えば法7条1の1のような状況で射撃した警察官の正当性を判断するのに、刑法だけで判断できるか?
さらに564に示したように、刃物だろうが鉄パイプだろうが、急迫不正で命の危険がある場合は射撃を認められている
つまり「石灯籠は銃じゃないから規定外です」なんてことはないし
射撃をする場合、ぶっちゃけどこに当たろうが死ぬ時は死ぬんだよ
手足だから絶対に死なないわけでもない
また手足自体が目標として狙いづらく、確実に当たるかどうか分からん
警察官に命の危険が迫っているのに、手ならok胴体ならNGとか、現実とは乖離した話
だからお前のような考えを裁判所が持つなら、それは現実と乖離しているだろうといっている