10/11/10 13:36:20 G948sPvi0
>>561
俺の論点は、お前の558-559における考えを裁判所が持つ場合、
危機が迫った時の「あるべき」現実的けん銃操法と法律が乖離する、ってこと
さらに言えば、フライパン vs 包丁を引用する意味が分からん
警察官は正当防衛の規定だけを頼りに発砲するのではない
警察官職務執行法
第7条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は
公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は
左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
1.死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、
若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して
抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、
又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。
(後略)
灯篭が当たれば死ぬ恐れがあるのだから、正当防衛に加えて警察官に対する1が当てはまるわな
さらに但書きに関して国家公安委員会規則がある
警察官等けん銃使用及び取扱い規範
第八条
警察官は、法第七条 ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。
2 前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、
周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。