10/11/06 22:35:27 v4It7S080
>>335
検事役の弁護士は、いったい誰と法廷戦略を練って決めるのでしょうね?
検事はとうぜん検察庁に勤める公務員ですが、
検察の認識は不起訴な訳です。
付審請求によって、弁護士が検事役をする場合、
どこが監督官庁なんでしょうか?
それとも、請求をした原告と相談して決めるのでしょうかね
つまり、
「チタン合金の警棒で対処でき、一定の距離を保てば石の危険も避けられた」
誰が、このような認識を持っているのかです。
この弁護士は、"こんなん無理やろ"と心で思いながら
誰かの命令で、こういう主張をするのでしょうかね。
この検事役の弁護士自身が考えた法廷戦略なのではないでしょうか?