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裁判員1人欠席で判決言い渡し 大阪地裁、理由は非公表
夫を殺害したとして、殺人罪に問われた浜田佐恵子被告(69)の
裁判員裁判の判決が2日、大阪地裁であり、男性裁判員1人が
欠席したまま判決が言い渡された。
裁判員法は裁判員が欠席しても判決を宣告できるとする一方、
公判への出席を義務づけており、正当な理由なく欠席した場合は
裁判所が10万円以下の過料を科すことができると定めている。
(以下ソース)
※元記事: URLリンク(www.asahi.com)
朝日新聞 平成22年11月02日