10/11/02 00:20:19 LWgvc7o/0
若園裁判長のお言葉
「一方的に思いを募らせた結果、思い悩み起こしてしまった事件である」
「残虐ではあるが計画性のない偶発的なもの。被告は深く後悔し、被告なりに反省もしている」
「もう会えないとの思いから絶望感を抱き殺害を決意した」
「犯行に至った経緯は極刑に値するほど悪質ではない。反省の態度を示していることは考慮すべきだ」
「もう店に行って江尻美保さんと楽しい時間を過ごすことができないと絶望し、
自分を拒絶する同人に対して、殺してやりたいと思うほど怒りや憎しみを感じるようになり、
抑鬱状態をさらに悪化させて、同人に対する怒りや憎しみにとらわれていき、ついに本件犯行に及んだ」
「被告人は江尻美保さんに対して恋愛に近い強い好意の感情を抱いて
いたからこそ、同人から来店を拒絶されたことに困惑し、抑鬱状態に陥るほど真剣に思い悩み、
もう同人に会えないとの思いから絶望感を抱き、抑鬱状態をさらに悪化させ、結局、同人に対する
強い愛情が怒りや憎しみに変化してしまったことから、殺害を決意するに至った」
「これらのことからすると、被告人が本件犯行に至った経緯や江尻美保さん殺害に
関する動機は、極刑に値するほど悪質なものとまではいえない」
「確かに、被告人がペティナイフ、果物ナイフのほか、ハンマーを持参したことは、江尻美保さんに
対する殺害の意図がそれだけ強固であり、障害が生じた場合にこれを排除するつもりであったことを
うかがわせるものということができる。しかし、被告人が具体的な障害として、
江尻美保の家族のことを考えたことを伺わせる証拠はない」
「本件は、未熟な人格の被告人が、江尻美保さんの気持ちを理解できずに一方的に思いを募らせ、
抑鬱状態になり、思い悩んで起こした事件である。
芳江さんに落ち度はないが、計画性のない偶発的な犯行である」