10/10/31 03:02:36 o4+qIcb80
勝手な推測をするな
簡素に書いたので読め
明らかに病死などの死体以外については,警察で全て「検視」を行っています。
「検視」は,警察がその死因について事件性の有無を捜査するために行うもので,
事件性の有無にかかわらず「医師の検案」を受けます。
事件性があると認められた場合や,判断ができない死体の場合、
警察で裁判所に鑑定処分許可状の発付を求める手続きのち、
「司法解剖」によって死因を明らかにします。
解剖後、事件性がない場合には通常の遺体の手続きと同じになる。
事件性がない遺体でも,死因が特定できない,死因に遺族が納得しない,
病理学的に死因を特定する必要があるなどの場合は,「行政解剖」を行います。
以上