10/10/30 12:10:36 9T1wJ5yX0
>>125
刑法の「賭博及び富くじに関する罪」に抵触する可能性は強い。
このシステムは「偶発的な方法」で当籤した者に参加者の「利益を付与」する方法で「射幸心」をあおってる。
・落札行為自体に有料であらかじめ販売されているコイン(入れ札)が必要であるということ。
・落札確定のが現行の落札システム上、おおよそ偶然に左右されるということ。
ほとんど「富くじ」の概念に近い。
今の法律では「賭博及び富くじ」は国家権力しか運営できない。
たぶん、問合せなりクレームが警察に殺到すれば、取り締まりの対象になる。
・実際は商品が存在しないで自己落札をしている
・落札額をつり上げるために、運営会社の関係者もしくは運営会社自身が自己入札をしている
この2つの要件がからむと「詐欺罪」まで捜査対象になるはず。