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政府は28日、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向で調整に入った。
所得税の減税につながり、中小・零細の自営業者の負担を軽くする狙いがある。政府は2011年度税制改正で所得税改革を進める方針で、
こうした減税措置に加え、扶養控除の見直しなどによる増税も合わせて検討している。早ければ来年の通常国会で所得税法の改正を目指す。
現行の所得税法では、自営業者が生計を共にする親族に支払った給与や、親族の不動産を借りて事業を行った際の賃借料などを、
所得税の計算上、必要経費と認めていない。所得税法56条の規定として定められている。
例えば、自営業者の夫が、妻に対して勤務実態に見合わない高額な給与を支払い、それを人件費などの経費に計上すれば、
夫は所得税の課税対象となる事業収入(所得)の一部を減らすことができ、税金が少なくてすむ。
こうした課税逃れを防ぐために設けられている。
ソース 読売新聞
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