10/10/27 15:10:29 APXtl8w40
【背任罪】
刑法に規定された犯罪類型の一つである。他人のためにその事務を処理する者が、
自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、
本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。
未遂も罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。
【特別背任罪】
会社法に規定された犯罪類型の一つである。背任罪の特別法として規定されたもので、
会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立する。(960条、961条)。未遂も罰せられる(962条)。財産犯に分類される。
会社の取締役など、会社経営に重要な役割を果たす者が背任を行った場合、通常の背任より責任が重いと考えられることから、
背任罪とは別に会社法に規定されている。以前は商法に規定されていたが、会社法施行に伴い、会社法に規定されることとなった。
これじゃないの?まず日航の担当者を逮捕しろよ。