10/10/23 03:23:22 PDV/0WJG0
>>372
外国人への生活保護支給はS29厚生省通達(社発第382号)に基く措置だが、
そもそも生活保護法は第1条に適用対象として「国民」と明記している(国籍条項)。
通達の撤回をすれば済む話とも言える。
社発第382号 厚生省社会局長通知 昭和29年5月8日
1 生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、
生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて
左の手続きにより必要と認める保護を行うこと