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長崎市上下水道局の男性職員が4月末、公然わいせつ行為で減給10分の1(1カ月)の
懲戒処分を受けていたことが20日分かった。市は公表していなかった。関係者などによると、
職員は登校中の女子中学生らに対し、公然わいせつ行為を繰り返していたという。市は、
くわしい内容については「言えない」としている。公表しなかった理由については「被害者側が
望まなかったから」と説明した。
市は懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)について公表基準を定め、処分された職員の所属や
性別、年齢、氏名(免職の場合だけ)などを公表することにしている。しかし、被害者が未成年
で公表を望まないケースなどでは公表しないことができるとしている。
市は9月にも、女性のスカート内を盗撮したとして県迷惑行為等防止条例違反容疑で現行犯
逮捕され、罰金の略式命令を受けた別の男性職員を停職5カ月の懲戒処分にしている。
ソース:長崎新聞
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