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★生活保護申請 「永住外国人も適用外」
永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権
を認め、保護を開始するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であ
り、一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」とし
て、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の弁護
団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか話せ
ない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述
べ、控訴する方針を示した。同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権
を認めないと明示した判決は初めてという。
女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が
適用される」と主張したが、一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的には
その者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの
調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、生活保護法の適用は日本国籍
を持つ者に限られると判断した。
原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働
省)の通知に基づき、保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質
は(行政側から外国人に対する)贈与。(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性
に生活保護の受給権はない」として却下した。
(続く)
■ソース(大分合同新聞)(10月18日 14:38)
URLリンク(www.oita-press.co.jp)