10/10/16 04:08:39 IOGQ3I0j0
>>542
(続き)
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供
し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用
に供するために著作し又は編集すること。
十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。
十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用い
られる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。
十六 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示する
こと。
十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為を
すること。
委員会で出席を要請され、委員会で答弁するのが、これら政治的行為のドレに該当するわけ?