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>>531
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をも
つなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その
他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることある
いは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又
はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。
四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。
五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し
又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。
六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をす
ること。
七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又
はこれらの行為を援助すること。
八 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投
票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないよう
に勧誘運動をすること。
九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与す
ること。
十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し
又はこれらの行為を援助すること。
十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、
公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定独立行政法人の庁舎(特定独立行政
法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のた
めに国又は特定独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。