10/10/16 04:02:53 IOGQ3I0j0
>>515
人事院規則14-7 のどの部分に当たると考えているわけ?
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為
であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反
するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれ
に反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれ
に反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを
含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは
改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関
する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若
しくは反対すること。