10/10/20 12:10:43 YzeO5f/C0
>>485>>490
そろそろスレ落ちるけど手短に。
事実関係の存否や事実に対する違法性に基づく公訴提起を素人が判断して裁判所に委ねる
この事自体は否定はしない。
だけど、例えば海外の陪審制、日本の裁判員制度でも基本的にはそうだけど、
「裁判官は門番」と言う例えで手続きや陪審員に見せる証拠収集の適法性、
そこは専門の判事が強制的に選別してる。
検察審査会の場合そこが曖昧だと言う事。
現に今回の議決に関しては、
形式上の違法議決を看過したとして別筋から審査補助員弁護士への懲戒請求も出てるけど
実際違法議決だとしても非公開義務なので指導怠慢なのか議決が押し切ったのか立証の仕様が無い。
議決が押し切ったのだとしたら、議決内容に補助員弁護士や事務局がどこまで介入できるか、
すべきなのかも不明瞭。少なくとも違法と言って強制的に差し止める事は困難の筈。
要は、起訴自体の形式上、手続き上の適法性については、
検察官であれ判事であれ法曹公務員が一貫して最終責任を持つ、
出来れば早期の抗告制度が必要だと言う事。
起訴と言う一つの重大決定後に起訴決定の責任者が完全に不在化するのは異常。
その上で、事実関係やその違法性に就いての判断は
ある程度民意を尊重して刑事裁判に委ねるのを認めるこの切り分けを明確化した方がいいと言う事。