10/10/15 17:18:12 h8i+fOE50
>>326
(一部)外国人に対する生活保護支給の法的根拠及び権利の主体・内容が曖昧だからだよ。
周知のように行政の実際において(一部)外国人に対しても生活保護法が準用されているが、
権利主体の範囲やその内容は必ずしも明確になされているわけではない。
一般に行政訴訟における処分とは、「行政庁の処分とは、・・・公権力の主体たる国または
公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたは
その範囲を確定することが法律上認められているものをいう」(最判S.39.10.29)
とされているわけだけど、処分性を認めると法的根拠や実施のための基準が不明確なまま
行政権が行使されているという現状の問題に直面することになる。
それを(形式的であるにせよ)避けるために、問題となった生活保護決定は「行政処分」ではなく
「行政措置」であると言い逃れてきたわけだ。
本来なら立法により解決されていなければならないわけだが、立法府の怠慢は今に始まった
ことではないし、アホ議員どもに期待するだけ無駄というものだな。