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フィリピン人女性2人を1999年と2008年に殺害し、うち1人の遺体を切断して捨てたとして
殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた無職野崎浩被告(51)の控訴審判決が8日、東京高裁であった。
長岡哲次裁判長は「強固な犯罪傾向が認められ、反社会性が著しい」と述べ、08年の事件で無期懲役
とした1審・東京地裁判決を破棄し、求刑通り死刑を言い渡した。99年の事件については、1審と同様
に懲役14年(求刑・無期懲役)とした。野崎被告は両事件の間に、実刑判決を受けて確定しているため、
刑法の規定で両事件は併合できない。このため、判決では二つの主文が宣告された。
判決によると、野崎被告は99年4月、横浜市のマンションで女性(当時27歳)を殺害。08年4月
には、東京・台場のマンションで同居していた別の女性(同22歳)を殺害、遺体を切断して近くの運河
などに捨てた。
(2010年10月8日16時04分 読売新聞)
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画像:事件の経緯(表)
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