10/10/04 20:27:30 1kH6oHcn0
書き込みミスありました。もう一度
検察審査会法
第10条 市町村の選挙管理委員会は、(中略)検察審査員を“くじで”選定しなければな
らない。
第13条 検察審査会事務局長は、(中略)検察審査員及び補充員を“くじで”選定しなけ
ればならない。
施行令、施行規則まで見渡しても“くじ”の公平性確保に不可欠な第3者の立会あるい
は“くじ”の公開に関する規定が見当たらない
これでは密室での選任に等しく、とても国民が信用できるようなものじゃない
小沢さんの事例ではきわめて恣意的な選任がなされたことも容易に想像出来る
今後は、裁判員候補の選任と候補を絞り込んで裁判員を選任する過程に被告の
弁護人が立ち会えるように制度を改正するべき
じゃないと、公務員同士の共謀により制度が骨抜きにされてしまうのだ