10/10/04 23:20:09 rlSzipPS0
>>376
>>383
番号をまちがえてしまったので一部が381とダブってしまうけど、ようするにさ、そもそも原則という物は、
法律に矛盾が生じたり、判断に迷いが生じた場合に、法律を生み出した大本の理念、すなわち大本の
考え方に立ち戻る事によって法律の不備をおぎなうための物であって、そうした原則のもともとの目的を
考えるならば原則の実体は理念にあると判断するべきなのですよ、したがって、もし原則の定義と理念
の間に矛盾が生じた場合は当然理念の方を優先するべきなのですよ、私が何度も何度も原則だ原則だと
くりかえし言ってきたのも、原則の実体はあくまで理念にあるのであって定義にあるのではないという事を
言いたかったからなのですよ、そして、一事不再理の大本の理念とは、被告人が際限なく処罰を
受けるリスクを負う事になるのは不公正だというものなのだから、それが裁判による無罪判決か
それとも検察による不起訴判断かは一事不再理の原則とはあまり関係が無いという事なのですよ。