10/09/30 22:29:53 HHRCosJP0
>>148
それぐらい常識だろ。兼業禁止は法的に一般職しかない。
地方公務員法
第4条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(
以下「職員」という。)に適用する。
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする
私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては
、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を
目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは
事務にも従事してはならない。