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★生活保護却下の裁決取り消し=中国人女性の訴え認める―大分地裁
・外国人であることを理由に、生活保護申請の却下処分に対する審査請求を
大分県が門前払いした裁決は生存権を保障した憲法に違反するなどとして、
永住資格を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が裁決取り消しを求めた訴訟の
判決が30日、大分地裁であった。金光健二裁判長は女性の訴えを認め、
県の裁決を取り消した。
判決によると、女性は日本で生まれ育った。生活に困窮し2008年、大分市に
生活保護を申請したが預金があるとして却下されたため、県に審査請求。
しかし県は09年3月、却下を裁決した。
裁決で県は、生活保護法は対象を日本国民に限定しているとした上で、外国人に
対する保護は厚生省(当時)局長通知に基づく法を準用した行政上の措置に
すぎず、保護決定は行政不服審査法でいう「処分」に当たらないため、審査請求は
できないとした。
これに対し判決は「保護申請却下は、生活保護法による保護を否定する旨の
決定にほかならず、『処分』に当たることは明らか」と指摘。「却下決定に処分性が
認められる以上、審査請求は可能で裁決は違法」とした。
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