10/09/27 14:47:34 0
★自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も
・自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」
などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが
後を絶たない。
不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)
などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。
連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、
借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。
しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に
請求するケースが少なくないという。
例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が
自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の
家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、
200万円を支払うことで和解した。
宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、
おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。
アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)