10/09/26 14:56:10 Hvz/gjt10
内閣官房長官は尖閣事件において勾留延長中の被疑者を釈放したことについて
「刑事訴訟法248条」を援用し、所謂起訴便宜主義の範疇だとした。
我が国は公訴の提起について起訴便宜主義をとり、その根拠条文が刑訴法248条である。
刑訴法248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の
情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」とする。
しかし、那覇地検が発表した釈放理由の中に「わが国、国民への影響や、今後の
日中関係を考慮した」との一文がある。
これは刑訴法248条の解釈によるものではなく、高度に政治的な判断である。
すなわち、勾留延長期間中の異例の被疑者釈放は刑訴法248条に基づくものでは
なく、政治的判断に基づいていることになる。
これは一地方検察庁の判断でなしうることではなく、もし勝手にこのような根拠で
釈放したとしたら、それこそ権限の濫用であろう。
司法権を担う裁判所ですら「統治行為論」を振りかざして政治判断から逃げる
場合があるのである。
政府は「検察の判断」というが、だとするなら、検察の暴走を黙って見過ごして
いることになる。
検察一体の原則、検察庁法第14条を根拠に考えれば、今回のことは最高検、
福岡高検も絡んでいると発表されているとおり、法務大臣、さらにはその上を
通じて広義の指揮権発動があったと看做してよかろう。
政府は検察に罪を擦り付けて知らぬ顔をしている卑怯者ということになる。
本件釈放は政府が判断したと考えるのがどう見ても合理的である。
政府はこのまま国民を騙し続けることができるとお考えか。