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【社会】中国人の生活保護大量申請 入管の調査で就職内定は嘘だったことが発覚 全員の在留資格取り消しへ 大阪 - 暇つぶし2ch1:残業主夫φ ★
10/09/17 20:43:56 0
★生活保護申請の中国人、入管「就職内定は虚偽」

 日本人姉妹の親族として入国した中国人53人が、入国の際、申請書類に「雇用予定先」と記載していた
企業から就職の内定を受けていなかったことが、大阪入国管理局の再調査でわかった。

 53人のうち48人は、入国後最短3日で生活保護を申請しており、同入管は「書類内容が虚偽だった」として
入管難民法に基づき、53人全員の在留資格の取り消し手続きを開始する方針を固めた。強制送還の適否も
含めて検討する。

 入管当局によると、入国後の生活維持能力を巡って、在留資格の取り消し手続きが取られるのは極めて異例という。

 大阪市などによると、53人は、市内に住む中国残留邦人(中国・福建省出身)の姉妹の親族として今年5~6月、
入国。ところが、うち48人が最短3日、平均8日で市内5区役所の生活保護窓口を訪れ、保護申請していた。
このうち2人は申請を留保した。

 残る5人は大阪市以外の場所に居住しており、生活保護を申請しているかどうかは不明という。

 問題発覚後、保護申請は取り下げられたが、市は「生活保護を目的に入国した疑いがある」として、大阪入管に対し、
在留資格の再調査を求めていた。

 大阪入管は53人のDNA鑑定結果を再点検したところ、姉妹との親族関係に疑いはないことを確認。ところが、
身元引受人が入国の際、53人の雇用予定先として、実際には内定していない大阪府内の5社を記載した陳述書を
入管側に提出していたことが判明。5社から事情聴取したところ、「雇用の相談も受けていない」とも証言したという。

 今後、全員から事情聴取し、資格取り消しの是非を検討していく。

 ◆入管難民法=虚偽の書類を提出して上陸許可を受けた場合、在留資格を取り消すことができる、と規定。資格が
取り消された場合は、30日以内の出国猶予期間が与えられ、この間に自主出国しない場合は強制送還の対象となる。

(2010年9月17日17時15分 読売新聞)
▽ソース (YOMIURI ONLINE)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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