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滋賀県職員に支給される通勤手当で、
54人の職員が計638万円を不適切に受給していたことが、昨年度の県監査委員の定期監査でわかった。
指摘された額は、前年度監査分の約10倍。
インターネットの無料地図ソフトの導入で、住所を打ち込めばひと目で通勤経路の最短距離をはじき出せるようになり、
支給申請時の距離の水増しが次々に判明した。
県の通勤手当は、自転車やマイカー通勤する際、走行距離が最短2キロ以上の場合に支給される。
職員は通勤距離を届け出て申請し、所属長が地図上で距離を確認する仕組みになっている。
県監査委員の定期監査によると、不適切受給者は2007年度は2人が計3万円、08年度は6人が計66万円だったが、
昨年度に地図ソフトを導入すると、飛躍的に増えた。
受給期間は1カ月~26年。自転車の通勤手当を受けていた職員は、自宅から駅までの距離を2.3キロと申告していたが、実際は1.7キロ。
14年間で約60万円を受給していた。26年間で約50万円を受け取っていた職員もいた。
県人事課は
「最短の距離を測るのは難しいこともあり、事務的ミスに伴うもの。確認をする所属長に地図ソフトを活用するよう呼びかけている」としている。
ソース 朝日新聞 2010年9月17日10時3分
URLリンク(www.asahi.com)
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