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滋賀県職員計153人が、通勤や扶養などに関する職員手当約1700万円を不適正受給
していたことが16日、県監査委員への取材でわかった。県は職員らの申請に対し、十分に
内容を精査しないまま手当を支払い続けていた。中には26年間にわたって通勤手当
計約50万円を過剰に受け取っていたケースもあった。平成19~21年度の県監査委員の
定期監査で判明していたが、ほとんどのケースで公表も処分もしていなかった。
県によると、職員が不適正受給した手当は、通勤手当が62人と最も多く、扶養手当が
22人。県では、所属長らが、職員の通勤ルートや、電車やバスといった手段を半年ごとに
確認するなどしているが、チェックし切れていなかったという。
県人事課は「単純なミスであると思う。今後も処分することは考えていない」としているが、
県監査委員事務局では「明らかに分かっていながらやったものもある」と故意による不正の
可能性もあることを指摘している。
不適正受給の期間は最も短いものは1カ月だが、数年に及ぶものが多かった。
不正受給した手当は5年以内であれば、返還を求められるが、それを超えれば
時効になるため、全額の返還は難しいという。
26年間、通勤手当を過剰に受給していた職員はマイカー通勤で、自宅から職場までの
距離が4.8キロなのに6キロと申請。昭和59年から今年4月まで、計約50万円を本来
よりも多く受給していた。また自転車通勤をしていた職員は通勤距離が支給を認められる
2キロに満たない1.7キロだったのに、平成8年から今年6月までの間、2.3キロと申告し、
通勤手当とともに自転車の駐輪代補助として計約60万円を受け取っていた。
扶養手当では、扶養親族の収入額が認定基準より多いのに、過少申告し、不適正に
扶養手当を受け取るなどのケースがあった。
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MSN産経ニュース
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