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★殺人未遂の少年に刑事罰 裁判員裁判 茨城
・殺人未遂と強姦(ごうかん)未遂の罪に問われた当時県立高3年の少年(19)
=つくば市=の裁判員裁判の判決公判が14日、水戸地裁で開かれ、
根本渉裁判長は「犯行は悪質きわまりない」として懲役4年以上8年以下
(求刑懲役5年以上10年以下)の判決を言い渡した。
同公判では、検察側が成人同様の刑事罰を主張する一方、弁護側は
「少年院での更生が妥当」として保護処分を主張していた。
判決理由で根本裁判長は「犯行の残酷さなどに照らして保護処分が社会的に
許容されるとは言い難い」と指摘。「少年刑務所での服役で更生を図るべきだ」と
述べ、弁護側の主張を退けた。
判決後、男性裁判員は「少年の更生と被害者の心情をどう考慮するかで悩んだ」と
評議での難しさを述べた。
判決によると、少年は昨年12月、つくば市内で同級生の女子高生=当時(17)=を
乱暴しようとして抵抗され、その後発覚を防ぐため、コンクリート片を顔に打ち付ける
などして殺害しようとした。
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