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3歳の次女を風呂に閉じ込めるなどしたとして逮捕監禁罪と
2件の傷害罪に問われた無職山崎志穂被告(28)=福岡市博多区=の判決公判で、
福岡地裁(駒田秀和裁判官)は14日、「(虐待の)常習性があり悪質だが、
もともとは愛情を持っており反省している」として懲役3年、保護観察付き
執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決は、次女心結(みゆ)ちゃんが言うことを聞かないなどの理由で、
3月からしつけと称して虐待を繰り返したと認定。
「身勝手な感情からくる短絡的な動機」と指摘した。一方、生後間もなく
施設に預けていた心結ちゃんと再び離れるのを恐れ、周囲に支援を求められなかった
点に触れ「孤立した状態で悪循環に陥っていた。同情する余地はある」と述べた。
判決によると、山崎被告は夫=逮捕監禁罪で有罪=と共謀。
3月、火の付いたライターを心結ちゃんの首や胸に押しつけ、やけどさせた。
4月11日には浴槽の蛇口に手首を粘着テープで縛り付けて約8時間監禁したほか、
テーブルから突き飛ばした。心結ちゃんは現在も意識不明という。
ソース:西日本新聞
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