10/09/11 02:53:53 92DWDZYFP
>>153
候補者に関する虚偽の情報さえ流さなければ
公職選挙法には抵触しない
公職選挙法
(選挙放送の番組編集の自由)
第151条の3
この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定
(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、
日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は
評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。
ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等
表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。