10/09/12 13:46:42 YfDiVc9a0
>>164
>著作者は著作物が利用されることにより名誉や地位の向上、宣伝の
>経済効果も利益と考えている場合があるから、
そうでない場合もあります。
なぜなら著作物が必ずしも名誉や地位の向上、営利を目的とした物とは限らないからです。
>第三者が勝手に著作物の利用を制限
>したりすれば、利用を制限しようとしているやつら(著作権自警団)を権利侵害
>として賠償請求することもあり得るよね
明確に許諾を得ているもの、或いは、事前に利用条件が設定され、それに準じて利用している者に対して、
制限をかける第三者組織が存在するとは聞いたことないですね。
>フェアユースは新進弱小の著作権者にとっては大きな利益につながるかもね
タダで遊べることを利益とするならその通りでしょうが、
名誉や地位や宣伝といった利益を指すならそれはないと思います。
既存の著作権者にとっては、一部の権利を失うわけですから損益です。