10/09/09 21:23:02 0 BE:308629433-PLT(12556)
長崎市の自宅で昨年6月、生後16日の長男の鼻や口をタオルケットなどでふさぎ
窒息死させたとして、殺人罪に問われた母親の無職、浜本翔子被告(23)の裁判員裁判で、
長崎地裁は9日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
松尾嘉倫裁判長は判決理由で「親の自覚に欠け、自己中心的」とした上で「生活費不足や
家事と育児の身体的、精神的負担など、全体として同情すべきところがある」と指摘。
弁護側が主張した心神耗弱は認めなかったが「心理的な視野狭窄に陥っていた」と述べた。
判決後の記者会見で、裁判員を務めた女性会社員(30)は「犯行時の心理が精神鑑定で
分かるのかとの疑問もあり、被告を知るほど自分が裁ける立場にいるのかと思った」と語った。
*+*+ 産経ニュース 2010/09/09[21:22:58] +*+*
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