10/09/03 15:27:34 MY7AyBtK0
>>865
>>939-940
どうみてもアウトのようです。本当にありがとうございました。
(1) 著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示(以下「誇大表示」という。)を
参照可能状態に置き、購入意欲を昂進させ、健康保持増進効果等を誤解した消費者を食品販売に導くもの
<事例1> 健康増進のために、○○を!!
(2) 誇大表示を閲覧させ、購入意欲を昂進させ、健康保持増進効果等を誤解した消費者を食品販売に導くリンク設定
・食品○○には、免疫力を高める△△が含まれており、SARSを予防できます。
・食品○○のおかげで糖尿病が治った!(□□県 ×××子 さん(◆◆歳)の声)
食品として販売に供する物について、医師等の診療によらなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある重篤疾病の
治療(予防)を目的とする、根拠が適切でない広告その他の表示は、健康増進法(及び薬事法)に抵触する違反広告である。