10/08/28 01:13:12 +5/t26d+0
「健康食品」に薬効を標榜して広告・販売した場合
商品が、現に販売されていれば、無承認無許可医薬品を販売したことになり、
薬事法第55条第2項に違反しています。また、商品の販売をしていなくても、
広告をした場合は、承認前の医薬品の広告を禁止する薬事法第68条に違反
しています。
ですから健康食品を販売した場合、その成分、或いはその製法についての説明
を超え、特定の病気の方へ、例えば「アトピー、或いは糖尿病の方に」といった表
現や「免疫力を強化する」、或いは「細胞が活性化する」、という病気の治癒的
効果を謳えばもちろん薬事法に違反するわけです。