10/08/25 01:14:01 KgYVtzx/0
保護費の過払いは返還を求めるんだけど
返還できるような人たちじゃない
焦げ付いた金額は全額市区町村負担
地方にこうした負担を強いてなんとか成り立ってるのが生活保護制度
(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、
保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、
すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施
機関の定める額を返還しなければならない。
(返還の免除)
第80条 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金
品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被
保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。