【IT】”図書館HPサイバー攻撃誤認”事件、図書館長「了解を取らずアクセスしたことが問題」★4at NEWSPLUS
【IT】”図書館HPサイバー攻撃誤認”事件、図書館長「了解を取らずアクセスしたことが問題」★4 - 暇つぶし2ch146:名無しさん@十一周年
10/08/23 00:15:01 E9Njz6xMP
>>138
図書館の自由に関する宣言 日 本 図 書 館 協 会 1 9 5 4  採 択  1 9 7 9  改 訂
URLリンク(www.jla.or.jp)

第3 図書館は利用者の秘密を守る

1 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。
ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。

2 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。

3 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、
この秘密を守らなければならない。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

1 図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。
図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。
このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。

2 図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。
われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。

3 図書館の自由に対する国民の支持と協力は、
国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。
われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。

4 図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。
これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である

(1979.5.30 総会決議)


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