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★自転車:歩行者との事故に高額賠償判決…過失相殺認めず
自転車の車道走行ルールを厳格化するため道路交通法が改正された07年以降、自転車
で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超
の高額賠償を命じる判決が相次いでいることが分かった。これと並行して東京や大阪など
主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失は
ない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる
一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。
◇東京など4地裁「新基準」
自転車は道交法で「車両」と規定され、従来、原則車道走行だが定着せず、歩道での
自転車と歩行者の事故が急増。このため07年の道交法改正(施行は08年)で歩道を
走れる条件を明確にし、車道走行のルールを厳格化した。高額賠償が相次ぐ背景には、
この厳格化を司法が酌み、加害者の自転車に厳しい態度で臨んでいることがあるとみられる。
こうした流れの中、交通訴訟を専門的に扱う部署のある6地裁(東京、横浜、名古屋、
京都、大阪、神戸)のうち、京都、神戸を除く4地裁の裁判官は今年3月、法律雑誌で誌上
討論。自動車やオートバイの事故では、歩行者側の過失の程度により車両側の責任を軽減する
「過失相殺」の基準が東京地裁の研究会などにより示されているが、自転車にはないため、
4地裁の裁判官は自転車にも基準の必要性を確認した。
その上で、横浜地裁の裁判官が、歩道上の事故については道交法で自転車の走行が原則禁止
され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務があると指摘。「事故の責任は原則、
自転車運転者に負わせるべきだ」とした上で、運転者が児童や高齢者でも変
わらないとし、他の3地裁も基本的に一致した。
(続く)
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※前(★1:08/21(土) 11:29:08):スレリンク(newsplus板)