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ドイツ政府は19日までに、同性愛者のパートナーに課せられる相続税について、
課税条件を異性のパートナーと同じにすることを決めた。
これまで同国では同性愛カップルに対する相続税負担が異性のカップルより重かったが、
ドイツ連邦憲法裁判所は同日までに「性別で税額が違うのは違憲」との判断を示していた。
政府は2010年末までに関連税制を改正する方針。
ロイトホイサーシュナレンベルガー法相は19日、所得税についても同性愛カップルに
不公平とならないよう改正を検討する意向を示した。
ドイツではナチス時代に同性愛者が迫害されたことを教訓に、同性愛者に寛容な
社会的風潮がある。ウェスターウェレ外相やウォーウェライト・ベルリン市長ら有力
政治家も同性愛者であることを公言、外国訪問にパートナーを同伴することもある。
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